捨てたらダメ!刑法に違反?
故人の遺品整理の際に遺骨(いこつ)が出てくることがよくあります。
自宅保管されているご遺骨は、一説では日本全国で200万体もあると言われています。
このため、仏壇などから骨壺が見つかることはそうめずらしいことでもないのです。

うちでは引き取れないのに、どうすればいいの?
遺骨は燃えるゴミ等のゴミに出すことはできません。
当然ですが、どこかに骨壺を置いて逃げてくるのもいけません。
『死体損壊・遺棄罪』に問われる犯罪となります。
また、する人は居ないと思いますが、遺骨を自宅の庭に埋めることも埋葬法に違反します。
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。(刑法第190条)
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。(墓地、埋葬等に関する法律第4条)
まずは遺骨を確認
遺骨をどうするか決められるのは『祭祀継承者(さいしけいしょうしゃ)』です。
故人の被相続人や親族の中にいるはずです。
祭祀継承者が誰か分からないなら、埋葬許可証(まいそうきょかしょ)を確認してみましょう。
骨壺が入っている桐の箱(骨箱)を開けてみてください。箱と壺の間に挟まった紙はありませんか?
埋葬許可書に書かれている申請者が祭祀継承者の可能性が高いです。
この紙に書かれた名前の方がご存命なら、連絡して後のことは任せてしまいましょう。


もしこのように「受け取りに行くことができない」と言われても、遺骨は郵送できますので大丈夫です。
遺骨を郵送できる宅配業者は日本郵便のみです。
ヤマト運輸や佐川急便をはじめとして宅配業者はいろいろありますが、遺骨の配送を請け負ってくれるのは日本郵便のゆうパックだけになります。
配送にかかる料金や日数も、計算方法は通常のゆうパックの計算と同じです。
遺骨を手放す方法
祭祀継承者の方が引き取ってくれれば問題ありませんが、「そっちで何とかして!」と押し切られてしまったとしたら……
一族のお墓に埋葬できればいいですが、お墓に入れない場合や、そもそもお墓がない場合もあります。
送骨(そうこつ)という方法
送骨というと文字通り骨(遺骨)を送ることですが、この場合霊園に遺骨を配送し、合葬墓で永代供養してもらう一連の流れを指します。
- 費用が明確で低価格
- 供養をすべてお任せできる
- 宗教宗派に関係なく、誰でも納骨できる
追加費用は一切なし!
年会費や更新費用もありませんので、最初の契約時に支払うお金以外に、費用は一切かかりません。
誰がお金を支払うかで、親族間でいちいち揉めることもありません。
宗教・宗派は不問!
仏教でも仏教以外でも、霊園ならこだわりなく受け入れてくれます。
行き場所のないご遺骨でも、霊園にご供養の代行をお願いすることで遺された親族の方達も安心できますよね。
ご遺骨は自然にあふれた日当たりの良い場所に埋葬され、霊園の管理の下で永代供養され、穏やかに眠ることになります。