

火葬許可証を無くした時には、火葬許可証を発行してもらった自治体に申請することで再発行してもらうことができます。
火葬許可証とは、亡くなった人の遺体の火葬を認めるための許可証で、医師により交付される「死亡診断書」と「死亡届」を地方自治体に提出することで、発行されます。
火葬許可証は、どこで再発行してもらえる?


火葬許可証を無くしたら、手続きをすれば、基本的には死亡届を届け出た市区町村役場で再発行してもらうことができますが、火葬許可証の発行から5年未満であるどうかで手続きが違ってきますので、注意が必要です。
火葬許可証の発行から5年未満の場合
死亡届を出した市区町村役場に申請することで「火葬許可証」を再発行してもらえます。
火葬許可証発行後5年以上経過している場合
火葬した斎場で「火葬証明書」を取得した後、死亡届を届け出た市区町村役場に申請することで「火葬許可証」を再発行してもらえます。
火葬許可証の再発行に必要な書類
火葬許可証の再発行に必要な書類は、火葬許可証の再発行を申請する人が死亡届を出した人であれば、運転免許証や保険証などの本人確認書類と認印だけでOKですが、死亡届の届出人以外が申請する場合には、亡くなった人との関係がわかる資料が必要になります。
また、死亡後5年以上経過している場合には、火葬証明書も必要になりますので、市区町村役場に行く前に火葬した斎場で先に取得しておきましょう。
火葬許可証と埋葬許可証

「火葬許可証」は、火葬を認めるための許可証であり、「埋葬許可証」は、火葬した故人の遺骨をお墓などに納骨することを許可する書類ですが、現在、多くの自治体では「死体埋火葬許可証」として発行しています。
遺体の火葬が終わると、火葬場に提出した「死体埋火葬許可証」に火葬が済んだことを証明する印鑑がおされ、埋葬許可証として利用することができるようになります。
どんな時に火葬許可証は必要?

火葬の際に必要になる火葬許可証ですが、現在では「死体埋火葬許可証」となっていることから、遺骨をお墓に納骨するときにも必要になります。
また、お墓のお引越しなど、遺骨をお墓から移動させる時にも火葬許可証が必要になります。
納骨しているお墓を管理しているお寺や霊園が火葬許可証を保管しているといった場合もありますので、お墓のお引越しを考えている方は、先に訪ねておくとよいかもしれません。
火葬してから時間が経ってしまうと、火葬許可証をどこに保管しているのかわからなくなることもありますが、火葬許可証が必要になるのは、火葬の時だけではありませんので大事に保管しておきましょう。
火葬許可証は、無くしたらいけないと骨壺の中に保管している方も沢山いるようです。
火葬許可証がどこにいったか分からない・・。という時には、念のため骨壺の中を確認してみましょう。