遺骨の悩みと疑問

改葬許可書はどうやったらもらえる?入手方法。

改葬とは

改葬(かいそう)・・・現在遺骨が納められている墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます。

改葬の手続きを取らないと墓地埋葬法に違反することになることもあります。
墓地内における遺骨の移動の場合も改葬となります。
改葬を行うには、法律により、遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長の許可を受けることが必要です。

改葬許可証は、墓じまい・お墓の引っ越しの時に必ず使用する書類です。
この書類がないとが墓じまい・お墓の引越しはできません。

現在遺骨が納骨されているお墓の解体・撤去工事を石材店に依頼するときに必要となります。
撤去工事当日までに改葬許可証が工事業者の手元にあれば大丈夫ですので、工事の契約をする時に改葬許可証を提出するようにしましょう。
お墓の解体・撤去を必要としない場合は、元の埋葬先からご遺骨を取り出す時に必要であると思っていてください。

改葬許可書を交付するための必要書類

  • 改葬許可申請書
  • 受入証明書
  • 埋葬許可証

改葬許可申請書は、自治体へ改葬許可を申請するための書類です。
自治体によっては市町区村のホームページ上からダウンロードできるところもあります。

埋葬証明書は、ご遺骨を埋葬しているお墓の管理者に、現在ご遺骨が埋葬されていることを証明するために発行してもらう書類です。
自治体によって異なりますが、埋葬証明書の発行には、300円~1,500円程の手数料が掛かかります。

受入証明書は、移転先のお墓の管理者から発行してもらいます。
基本的に受入証明書発行には手数料はかかりません。

改葬許可書

「埋葬証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」を移転元のお墓の市区町村役場に提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
改葬許可証の発行手数料は自治体によってもさまざまで、無料~300円程度です。
申請する際は、シャチハタ以外の印鑑を持参しておくといいかもしれません。
改葬許可申請書は、もし複数の遺骨があったとしても遺骨1体に対して1枚必要になりますので、人数分の枚数が必要です。

移転元に「改葬許可証」を提示し、ご遺骨を取り出し移動させます。
そして移転先に「改葬許可証」を提示し、ご遺骨を埋葬しますという流れです。

改葬後の遺骨はどこへ?

改装後の遺骨は新しくお墓を用意したところに埋葬しますが、新しくお墓を持たない場合は、一般的に散骨や手元供養をします。

そんな中でもおすすめなのが送骨(そうこつ)です!
送骨とは遺骨を霊園に送り、納骨してもらうという供養方法なります。
お墓を持たないので、管理費や維持費がかからないため、近年人気のサービスとなっております!

改葬後におすすめな送骨に申し込む!

書類を準備するはちょっと手間に感じるかもしれませんが、大事な項目ですので、忘れずに手続きすることが大切です☆

 



-遺骨の悩みと疑問

© 2025 お墓がない!遺骨どうする?