
ある日突然、仲の悪い、思い入れのない人の遺骨を引き取ることになった・・。
そんな時に、遺骨を捨ててしまいたいと考える人も少なからずいるようです。
ですが、遺骨を捨てるのは犯罪になるので、やめておきましょう。
遺骨を捨てると逮捕される?!
刑法第190条「死体損壊・遺棄罪」には、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」との記載があり、遺骨を捨てると死体損壊・遺棄罪になる可能性があります。
実際に、遺骨を捨てたことで逮捕されて、ニュースになったケースも多々あります。
スーパーのトイレに遺骨を捨てて死体遺棄容疑で書類送検
「生前、苦労をかけられ憎んでいた・・。」そんな理由で、妻の遺骨をスーパーのトイレに捨てたという人も。
病死して火葬したその日に捨てているので、妻の遺骨を一瞬でも手元に置いておきたくないくらい憎んでいたのでしょう。
送検容疑は、4月23日正午ごろ、同区東大泉のスーパーの男性用トイレの便器内に、妻の頭や顎の骨を捨てたとしている。
同署によると、夫は26日午前に同署に骨壺を持って出頭。壺の中にあった骨と、便器から見つかった骨を鑑定した結果、継ぎ目が完全に合致することなどが確認されたという。
夫は妻と2人暮らし。妻は同21日に64歳で病死し、23日に火葬されていた。
マンションのごみ集積所に遺骨や骨壺を不法投棄で逮捕
マンションのゴミ集積所に、遺骨や骨壺を捨てて逮捕された人もいます。
自分の住んでるマンションに捨てると、もしも見つかって騒ぎになるとマンションに住めなくなるから・・と、わざわざ別のマンションのゴミ集積所に捨てていたようです。
それでも、結果的には騒ぎになって逮捕されてしまいましたが・・。
逮捕容疑は1~6月、足立区内のマンションのゴミ集積所に9回にわたり、遺骨や骨つぼなどを捨てたというもの。
鑑定で遺骨は複数人分のものと確認された。このマンションは小林容疑者とは無関係で、小林容疑者は「自宅マンションで捨てて騒ぎになったら住めなくなると思った」と述べているという。昨年末ごろから不法投棄が相次ぎ、現場マンションの管理会社が警視庁に相談していた。
このように、遺骨を捨てると逮捕されてしまうのです。
嫌いな人の遺骨を捨てて、自分が犯罪者になる・・なんて馬鹿馬鹿しいと思いませんか?
だからといって、わざわざお墓に納骨しに行くのも面倒だ・・。
一日も早く遺骨を処分したい・・!
そんな方におすすめなのが、送骨です。
遺骨を簡単に納骨する方法

送骨なら、遺骨を郵送で送るだけで納骨できるので、とても簡単に納骨することができます。
遺骨を送ってしまえば、後はお寺や霊園が納骨して管理や供養をしてくれるので、わざわざお墓参りに行く必要もありません。
ネットから申し込みができるので、一刻も早く手元にある遺骨を処分したいと思っている人にも最適です。
送骨は、法律にのっとった納骨方法なので、遺棄罪に問われることもありません。
嫌いな人の遺骨とはいえ、きちんと納骨しておけば、恨まれるような心配もいりませんし、成仏してくれることでしょう。