放置した墓は無縁墓になる
『無縁』には、死者を弔う縁者が居ないという意味もあります。
無縁墓(むえんばか)とは、縁故者が居なくなるなどして承継が途切れたり、承継されても年間管理料が滞納されて数年経ったお墓を言います。
法要を執り行わなくても、お墓参りせず掃除をせずに放っておいても、年間管理料の支払いさえしておけば無縁墓にはなりません。
無縁墓になったらどうなるの?
無縁墓になるとお墓を片付けられる(撤去されてしまう)こともある
お墓を買ったのになぜ?と思うかもしれませんが、それは違います。
『墓地を購入する』という言い方をしますが、実際は墓地の使用権(永代使用権)を購入したに過ぎません。これは寺院墓地でも霊園墓地でも公営墓地でも同様で、土地自体はその墓地を管理しているお寺・霊園・自治体のものなのです。
年間管理用の支払いが数年滞り、管理者が承継者に連絡を取ろうとしても連絡がつかない場合、無縁墓として認定されて、永代使用権をはく奪されます。
無縁墓として認定されると、墓地の管理者にお墓の撤去が許されるので、墓石を撤去して遺骨を合葬墓へ移し、次の利用者を募ることができます。
ただしお墓を撤去するのにも費用がかかりますから、次にお墓を建てたい人が待っているような人気の立地の墓地ならともかく、多くの場合はそのまま放置されたままとなります。
法要はするもしないも承継者の自由
例えば故人が10月15日に亡くなった場合、毎月15日は月命日(つきめいにち)、10月15日は祥月命日(しょうつきめいにち)となります。年季法要は、この祥月命日に行う法要を指します。
法要は義務ではありませんので、承継者(お墓を継いだ人)がしないと決めればそれで構いません。
檀家の場合、お寺の方から「法要はいつにしますか?」など声が掛かることがありますが、行わなくても何かに違反するというようなことはありません。
年忌法要一覧
三回忌 死後2年目
七回忌 死後6年目
十三回忌 死後12年目
十七回忌 死後16年目
二十三回忌 死後22年目
二十七回忌 死後26年目
三十三回忌 死後32年目
三十七回忌 死後36年目
四十三回忌 死後42年目
四十七回忌 死後46年目
五十回忌 死後49年目
弔い上げ(とむらいあげ:これ以上の年季法要を行わないこと)は一般的には三十三回忌にすることが多いですが、近年では簡略化されて十三回忌で弔い上げすることもままあります。
地方の習慣によって、二十七回忌や五十回忌で弔い上げとすることもあります。
無縁墓にしないための墓じまい
今回の墓じまいについての記事は、墓じまい後は新たに墓石は建てずに永代供養塔などに納骨し永代供養をするというものです。墓じまい後、新たに別の土地にお墓を建て納骨する場合とは違うところもあります。 墓じま ...
墓石を撤去して墓じまいするには、少なくとも35万円程はかかります。お墓の区画が大きかったり、墓石の重さや、重機が入れる場所かどうかによっては値段が上がっていきます。
とりあえず年間管理料を払い続けて決断を先送りしている状態の人もいるかもしれませんが、将来的に承継する人が居ないのであれば、できれば自分の代で墓じまいしておく方がよいでしょう。
承継しないお墓を墓じまい、墓じまいの費用は!?